離婚と学資保険|財産分与・名義変更できる?できない?徹底解説

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結婚生活中、夫婦は時折、学資保険を片方の名前で契約することがあります。しかし、離婚が起きた場合、これらの保険は財産分与の対象になるのでしょうか?それとも財産分与できないのでしょうか。

夫婦の一方が保険の名義人である場合、名義人でない側も共同で築いた財産として、公平に財産分与を求めることは理解できます。

ただし、一つの保険を二つに分けることが必要であり、その際には注意が必要です。

この記事では以下の点について、分かりやすく説明します。

  • 学資保険が財産分与の対象となるか
  • 財産分与の方法と注意点
  • 契約者を夫から妻に変更可能か、名義変更できるかできないか

これによって、法的な側面から学資保険が離婚時の財産分与にどのように関わるか、また名義変更などについて理解しましょう。

学資保険は財産分与の対象になる?

名義変更できるかできないかの前に、まずは法的な視点から、学資保険が財産分与の対象となるかどうかについて解説します。

財産分与の基本

そもそも財産分与とは、夫婦が離婚する際に、婚姻生活で築いた夫婦の共有財産を分配・清算することをいいます。

財産分与の対象になるかどうかを判断する際には、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産といえるかどうかがポイントとなります。

財産分与自体については以下の記事で詳しく解説しています。

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学資保険と財産分与

別途解説しますが、貯蓄型の生命保険と同様で、学資保険についても、通常は解約時に「解約返戻金を受け取ることができる」ため、財産分与の対象になり得ます

学資保険が財産分与の対象となるかどうかの基準も、原則、生命保険と同様です。

学資保険は子どもの教育のために加入する保険なので、基本的には出産後、早くても妊娠発覚後に加入するのが通常です。

したがって、多くのケースでは婚姻後に契約・保険料の支払いが行われるため、財産分与の対象になるでしょう。

ただし、夫婦の一方に連れ子がいて、連れ子の学資保険を結婚前に満額支払っていた場合などは、財産分与の対象外となります。

財産分与の基準時とは?

財産分与を行う際には、いつの時点の財産を基準に財産額を計算するかということも重要なポイントになります。

これを財産分与の「基準時」といいます。

財産分与は夫婦共同の財産を分けるための手続きなので、財産分与の基準時は、夫婦が共同で財産を築いていく関係が終了した時点となります。

具体的には、別居の後に離婚に至る場合には「別居時」、別居を経ずに離婚をする場合には「離婚時」が財産分与の基準時となります。

学資保険|財産分与の方法と注意点

学資保険についても、生命保険と同様、

  1. 解約して解約返戻金を財産分与する方法
  2. 名義変更して、解約せずに清算金の支払いにより財産分与する方法

の2通りがあります。

学資保険を解約して解約返戻金を分配する

生命保険同様、名義変更ではなく学資保険を解約することで保険会社から受け取ることができる解約返戻金を夫婦間で分配するのがもっともシンプルな方法ではあります。

しかし、学資保険を満期前に解約した場合、学資保険の仕組み上、解約返戻金の金額が支払った保険料よりも少なくなる可能性が高いです。

また、学資保険を解約して再加入しようと思っても、子どもの年齢制限などによって新たな学資保険への加入が認められないケースもあります。

このように、学資保険を解約した上で解約返戻金を分配する方法は、財産分与の方法としてはシンプルでトラブルになりにくいメリットがありますが、金銭面や子供の学費という本来の目的でのデメリットも大きいことに注意する必要があるでしょう。

名義変更できる?できない?名義人は親権者にすべき?

学資保険を解約しない場合は、生命保険と同様、学資保険を保持する側が相手に清算金を支払うことにより財産分与を行います。

清算金の算定方法も生命保険と同様で、解約返戻金債権を評価した上で、原則として評価額に2分の1をかけて算定することになります。

なお、学資保険の「名義人」は、離婚後に子どもと一緒に生活する「親権者」にしておきましょう。

もし夫婦のうち親権者でない側が名義人となっている場合には、名義変更が必要となり、その後払ってもらいます。

ただし、学資保険の中には名義人を変更することができない場合もあります

この場合、もし親権者でない側が名義人になっていると、親権者の側が保険金を受け取れない状態になってしまいます。

学資保険の名義人を非親権者から名義変更することができない場合には、離婚協議書の中で、非親権者から親権者に対して学資保険の給付金を支払うよう取り決めておくことが有効です。

財産分与請求権の除斥期間(時効)は2年

財産分与の請求は、協議離婚か調停・裁判離婚かにかかわらず行うことができます(民法768条1項、771条)。

特に協議上の離婚の場合、純粋な話し合いで財産分与の請求・合意ができなければ、家庭裁判所に対して調停を申し立て、協議に代わる処分を請求することになります(民法768条2項本文)。

そして、家庭裁判所に対する財産分与の協議に代わる処分の請求は、離婚の時から2年を経過して以降はできなくなるものとされています(同項但し書き)。

そのため、財産分与の請求を行う側としては、早めに弁護士に相談をして行動することが必要です。

財産分与請求の除斥期間については、下記の記事で詳しく解説しています。

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財産分与を弁護士に依頼するメリット

離婚時に財産分与の請求を行う場合には、弁護士に相談することをおすすめします。財産分与を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

 財産分与の対象となる財産を正確に把握できる

財産分与を公平に行うためには、財産分与の対象となる財産をきちんと把握・評価することがきわめて重要です。

財産分与の対象財産を確定する際には、財産の取得時期・取得費を負担した人などの事情を総合的に考慮して判断する必要があり、専門的な検討が必要となります。

また、財産分与の方法についても財産ごとにさまざまであるため、適切な財産分与を行うためには、かなり詳細な分析が必要となります。

弁護士に依頼をすれば、これらの調査・分析・評価などを適切に行い、財産分与を請求する方の権利をもれなく実現するために尽力してくれます。

金銭面での失敗を防ぐためにも、財産分与請求時には弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

精神的な負担が軽くなる

離婚直前は夫婦仲も険悪となり、お互いに友好的な雰囲気を保てる状態ではないケースも多いでしょう。

このように、互いに理性を欠いている状態で、財産分与などの重大な問題について冷静に話し合うことは難しいことも事実です。

この点、法律の専門家である弁護士に第三者として間に入ってもらうことにより、冷静かつ専門的なアドバイスを受けながら話し合いを進めることができます。弁護士の仲介を受けつつ、お互いの言い分に対して傾聴し合えば、財産分与の話し合いがスムーズに進む可能性が高くなるでしょう。

依頼者の方としても、険悪な仲にある相手と直接話す機会が減り、話し合いもよりスムーズに進むとなれば、精神的負担は大きく軽減されるものと思います。

離婚に関してトータルでサポートを受けられる

夫婦が離婚をする際には、財産分与だけでなく、子どもの親権・養育費・婚姻費用・慰謝料など、揉め事になりやすい重要な論点が多数発生します。

論点が多ければ多いほど、離婚協議が暗礁に乗り上げてしまう可能性が高くなりますので、話し合いの前に交通整理をすることが必要です。

弁護士に依頼をすれば、離婚に関するさまざまな論点について全般的にサポートを受けることができます。その際、法的な論点の交通整理を行うことで話し合いを円滑化し、かつ各論点に関して依頼者が受けるべき利益を実現するために、あらゆる方法を尽くして行動してくれます。

離婚問題、学資保険の財産分与などにお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

まとめ

生命保険や学資保険も、婚姻中に保険料を支払ったものであれば、原則として財産分与の対象となります。

生命保険や学資保険を財産分与するためには複数の方法があるため、弁護士に相談をして、一番損がない方法を選びましょう。

離婚全般・財産分与全般についてお悩みの方は、お早めに弁護士にご相談ください。

離婚に強い弁護士が法的に解決いたします

離婚問題でお困りの方は、離婚に強い弁護士にご相談ください。慰謝料、財産分与、親権など離婚を有利に進めることができる可能性があります。

弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 慰謝料がもらえない
  2. 財産分与が妥当でない
  3. 親権がとられそう
  4. 養育費が納得いかない

離婚に強い弁護士に相談・依頼することで、相手との交渉を有利にすすめ、難しい手続きもサポートしてもらえます。

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監修・執筆
阿部由羅(あべ ゆら) 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
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